瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは?家の売却後に大損しないためにやるべきこと
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不動産の売買契約の際に目にする「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉。
不動産を売却する時は、事前に瑕疵について調べておかないと、売却後に高額請求が来る恐れがあります。
今回は、瑕疵担保責任について簡単に解説します。
家の売却後に大損しないためにやるべきことについてもご紹介しますので、必見ですよ!
瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは

瑕疵担保責任とは、不動産売買する際、売主に課せられる重要な責任事項です。
「瑕疵(かし)」は、住宅など建物の欠陥を指す言葉で、「建物が本来あるべき要件を満たしていないこと」はすべて瑕疵となります。
2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」へ変更となっていますが、不動産業界では現在でも瑕疵担保責任の通称が多く用いられています。
売主の瑕疵の内容としては、以下のものがあげられます。
- 雨漏り・漏水・浸水被害
- シロアリ
- 腐蝕(ふしょく)
- 給排水管の故障
- リフォームなどによる耐力構造の影響
- 火災被害
- 地盤沈下・軟弱
- 土壌汚染
- 騒音・振動・臭気・電波障害 など
他にも近隣トラブル、事故物件などの心理的影響などさまざまな瑕疵があります。
また売主が瑕疵と思っていない内容でも、買主の感性によって瑕疵になる可能性もあります。
瑕疵担保責任は「買主へ引き渡し後に発覚した瑕疵に対し課される責任」

不動産を売却して買主へ建物を引き渡した後、前述のような瑕疵が見つかった場合、売主が瑕疵に対する責任を負うことになります。
瑕疵の責任期間は引渡し後3ヶ月まで(不動産会社は中古物件なら2年間、新築物件なら10年間まで)。
もしこの期間内に買主から瑕疵の修復や売買契約の解除を求められた場合、売主は請求に応じなければなりません。
ただし中古物件の場合、瑕疵かどうかの判断が難しいため、瑕疵担保責任を負わないという契約もできます(売主が個人の場合)。これを瑕疵担保責任免責といいます。
家を売却するなら事前に瑕疵について調べておこう

家の売却を考えているなら、家の「瑕疵」は絶対調べておくべき項目の1つです。
適当に調べてみつけた不動産屋に言われるがまま家を売ってしまうと、あとから見つかった瑕疵により高額請求が来ることになりかねません。
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