有給休暇は取れないのが当たり前?今の会社で後悔しないためにできる1つのこと
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「有給を申請したら、上司に拒否された」
「お盆に休んでいたら知らない間に、有給が消化されていた」
会社員をしている人なら、一度はそんなショックな経験があるのではないでしょうか?
jobアドバイザーさくら
有給休暇は取れないのが当たり前?

上司に有給を申請して、「今は人手不足だから有給は取らないでほしい」と、一度拒否されてしまうとそれ以降は伝えづらくなってしまいますよね。
また自分の抱えている仕事量が多すぎて、有給なんて取れなくて当たり前という人も多いのでは。
しかし、労働基準法では、有給休暇は労働者の当然の権利として守られています。
有給の残数が残っているなら、どんなに職場が忙しいとしても有給を消化するのに何の問題はないのです。
有給が取れない条件とは?

ただし、有給を申請したからといって、必ずしも有給を消化できるわけではありません。
次の条件に該当する場合は、有給を取ることができませんので注意しましょう。
- 勤務開始日から6カ月以下しか勤務していない
- 全労働日の8割以下しか出勤していない
- 会社から時期変更権を行使された場合
有給は、勤務開始日から継続して6カ月以上の勤務、全労働日の8割以上の出勤という条件を満たして始めて権利を行使することができます。
また会社側が従業員の有給によって「事業の正常な運営を妨げる」と判断し、「時季変更権」を行使した場合には、取得日を変更しなければなりません。
逆にいうと上記のような条件に該当しないなら、正当な理由もなく有給を取ってはいけないと主張する上司・同僚の言い分はおかしいということになります。
勝手に有給消化させるのは違法

有給は労働者が自由に取得する権利があります。
- シフトと一緒に有給を消化させられる
- 予約のキャンセル等で急に人出が余り、当日に有給を消化させられる
- GWや正月休みの前後に有給を消化させられる
このような場合に、会社が従業員に勝手に有給を消化させるのは違法になります。
労基に訴えると事態が悪化することも

有給が取れない場合に、「会社が有給を取らせてくれない!」と、労働基準監督署へ訴えることもできます。
しかし、中小企業の場合だと、訴えたことで犯人探しが始まったり、訴えたことがバレて余計に働きづらくなったりすることも。
また、労基に相談しても対応してもらえない事例もあるそうです。
有給が取りやすい会社に転職する選択肢も検討しよう

2019年4月に法改正が行われ、「年5日の有給休暇の取得」が義務化されたことで、以前よりも有給休暇が取りやすい会社は増えてきています。
わざわざ「有給が取りたくても取れない」会社で働き続けるよりも、転職に目を向けてみてはいかがでしょうか。
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