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取得費加算の特例とは?不動産の相続で後悔しないためにできること

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親が所有していた不動産を相続したあと、誰も住んでいない家を放置していませんか?

不動産を相続してから3年以内に売却しないと、税金で大損してしまうかもしれません。

今回は、不動産を相続した時に使える「取得費加算の特例」の制度について解説します。

また、不動産売却で大損しないためにできることについてもご紹介しますので、最後まで必見ですよ!

取得費加算の特例とは

相続した不動産を売却して儲けがでると、利益の部分(譲渡所得)に対して税金が発生します。

「取得費加算の特例」は、親の死後から3年10カ月以内に不動産を売却すれば、譲渡所得に課される所得税を軽減できるという制度です。

税金が何千万円も変わってくることもあるので、売却のタイミングには注意が必要です。

制度を利用する際は確定申告が必要になります。

「取得費加算の特例」の適用条件

取得費加算の特例は次の3つの条件を満たしていれば利用できます。

  1. 相続や遺贈によって取得した財産である
  2. 相続税を納税している
  3. 相続開始日の翌日から3年10カ月以内に売却している

取得費加算の特例の計算方法

まず、譲渡所得金額(相続した不動産を売却して得た利益)と、譲渡所得に対する税額は次の計算式で算出します。

不動産の売却価格-取得費(親が買った当時の金額)=譲渡所得(利益)

譲渡所得には20%の税金がかかるため

譲渡所得 × 20%=譲渡所得税 

しかし亡くなった親から不動産を相続して売却すると、相続税譲渡所得税とでダブルで税金がかかるので負担が大きくなります。

そのため、相続税払った人には税金を優遇する制度「取得費加算の特例」があるのです。

この制度を使えば、取得費に相続税を足すことができるので、利益が減り税金も減ることになります。

・通常パターン

売却価格-取得費=譲渡所得

 

・取得費加算の特例

売却価格-(取得費+(相続税 × 支払った相続税の不動産分の割合 ))=譲渡所得

例えば、親から取得した財産1億円(不動産4000万円、現金6000万円)に対し、相続税3000万円を支払ったとしましょう。

相続した不動産を6000万円で売却すると、通常なら譲渡所得と税額は次のようになります。

【通常パターン】

売却価格6000万円-取得費4000万円=譲渡所得2000万円

2000万円 × 20%=譲渡所得税400万円

相続税を支払っていたら、支払った相続税の不動産分(上記の場合は財産1億円のうちの不動産は4000万円なので全体の4割)を所得税に加算できます。

【取得費課税の特例】

相続税3000万円 × 40%=1200万円

売却価格6000万円-取得費(4000万円+1200万円)=譲渡所得800万円

800万円 × 20%=譲渡所得税160万円

この場合だと、「取得費課税の特例」制度を利用した方が税金が240万円も低くなっています。

もし適用条件に当てはまるなら、制度を利用しましょう。

不動産を相続したら3年以内に売却するのがおすすめ

不動産を相続したら「取得費加算の特例」制度を利用するために3年以内に売却することをおすすめします。

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