交通違反の罰金が支払えない!【後悔しないために】気をつけるべき事
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ヒロシ
すぐにお金を用意するのは厳しいんだけど、期日までに罰金を支払わないとどうなるの?
交通違反の罰金は必ず支払わないといけないの?

交通違反には反則金と罰金があり、軽微な違反による反則金は実は強制ではありません。
ですが支払わなかったことで多くの手間がかかった上に、逮捕・起訴されるケースも実際にあります。
違反の種類や回数によっては裁判で争われ、「前科」がついた事例もあるため、よほどの覚悟がなければ支払っておくのが無難です。
期限内に支払わないとどうなる?

青切符を切られた際に渡される「仮納付書」の期限は7日間ですが、期間が短いため月末でお金がない時などは困ってしまいますよね。
ちょっとくらいなら良いかと放置してしまうと、さらに面倒なことになります。
期限を過ぎた場合はまず、約1か月ほどで「納付書」が送られてきます。
その際に郵送料として反則金に800円+税が加算されますが、交通反則通告センターに行って納付書を発行してもらえば加算されません。

納付書の期限は受け取ってから11日以内です。
この期限を過ぎたからといってすぐに逮捕されるわけではありませんが、次は警察署から日時を指定して出頭要請があります。
このように先延ばしにするほど多くの手間や余計な出費が増えるため、なるべく7日以内に支払っておくことをお勧めします。
日にちがない場合はカードローンが便利です。
2万円借りても利息はわずか296円!

「カードローンは金利が高くて不安…」と思われているかもしれませんが、実は翌月に一括返済すれば利息はかなり少額です。
カードローンの利息は次の様に計算されます▼
借入金額×実質年率×借入日数÷365日

例えば金利18%のカードローンで2万円借りて、1か月後の給料で一括返済した場合…
- 借入金額:2万円
- 実質年率:18%
- 借入日数:30日
これを当てはめて計算してみると利息は296円です。
ですが実は今なら30日間利息が0円のカードローンがあるので、ご紹介しますね!
交通違反の罰金が支払えない時の対処法は?

交通違反の反則金はなるべく早めに支払っておく方が良いですが、予期せぬ出費のためどうしてもすぐに用意できないこともありますよね。
「期日までに振り込まなけらばならない」
「でも…誰にも借りることができない」
こんな時に頼りになるのが、カードローンです。
カードローンを使えば、ある程度まとまった金額を借りられますし毎月の支払いはきつくないので安心です。
ただし、カードローンはあくまで緊急時の対処として使うだけに留めるのがベスト。
今後はカードローンに頼ることにならないよう、日頃から少しずつでも貯金していきましょう。
ヒロシ
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