還付金の対象・受け方【知らないと後悔する】借金の解決策
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マネーアドバイザーさくら
還付金とは

還付金とは、所得税の払い過ぎなどの理由で「納税者へ返還されるお金」のことで、年末調整や確定申告により還付されます。
一般的な会社員の場合、税金は源泉徴収されており年末調整も会社が行ってくれるため、基本的には確定申告をしなくても還付金は戻ってきます。
ただし確定申告をしないと還付されない場合もあるため、損しないようにしっかり確認しておきましょう。
確定申告による還付金の対象

年末調整の際にきちんと申請しておけば基本的には問題ありませんが、申請を忘れていた場合や年末調整では受けることができない控除を受けたい場合には、確定申告が必要です。
以下のようなものが対象となります。
- 雑損控除
- 寄附金控除
- 医療費控除
- 初年度の住宅ローン
雑損控除

地震や風水害などの災害や盗難による被害を受けた場合、一定金額の控除を受けることができます。
ただし詐欺や恐喝などによる損害は対象外。
損害額が大きく1回で控除しきれない場合、翌年から3年を限度に繰り越して控除できます。
寄附金控除

認定NPO法人や政治活動、ふるさと納税などで寄付をした場合、その合計金額から2,000円を引いた金額が控除の対象となります。
医療費控除

「医療費」ー「保険金などによる補填」から10万円を引いた残りの金額が、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる「医療費」には、予防・美容・健康などが目的の医療費は含まれません。
初年度の住宅ローン

初めて住宅ローン控除を受ける年度はローン控除を年末調整で受けることができないため、初年度のみ確定申告が必要となります。
このほかに、年末調整の際に申請を忘れていたものがあった場合も、確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
還付金の必要書類・受け取り時期

還付金を受け取るために最低限必要なものは以下の4つです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 領収書・証明書等の控除関係書類
- シャチハタ以外の印鑑
確定申告書は納税地を管轄する税務署へ提出しましょう。
還付金が受け取れるのは、確定申告で還付申請を行ってから1か月~1か月半後です。

お金を払い過ぎていても、戻ってくるのは年末調整や確定申告後しばらく経ってからなので、もしいま借金がある場合は生活と借金返済の両立が難しいですよね。
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マネーアドバイザーさくら
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