第三者行為による傷病届の申請方法【知らないと損】借金の解決策
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マネーアドバイザーさくら
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第三者行為による傷病届とは?

第三者行為による傷病届は、交通事故など第三者である「他人」の行為が原因となるケガや病気の治療で保険証を利用する場合、被保険者が国民健康保険に提出しなければならない書類です。
この場合の治療費は本来加害者が負担すべきものなので、「第三者行為による傷病届」の提出により、国民健康保険が加害者に治療費を請求することができるようになります。
また書類の提出により、被保険者は治療費の立て替えで高額な費用を負担する必要がなくなります。
第三者行為による傷病届が必要な事例

- 自転車や自動車の交通事故によるケガ
- 暴力を受けてケガをした
- 他人のペットに噛まれた
- 落下物に当たってケガをした
- 飲食店での食事による食中毒
- スポーツ中の衝突などによるケガ
相手がいて、このようなケースで治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
ただし、勤務中や通勤中のケガなどは労災が適用されるため、健康保険は使えません。
第三者行為による傷病届の提出時に必要な書類

ケガや病気の原因にもよりますが、「第三者行為による傷病届」と一緒に以下のような書類を提出する必要があります。
- 負傷原因報告書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 賠償金納付確約書·念書
- 同意書
第三者行為による傷病届を提出後の流れ

多くの場合、病院と保険会社の間でやり取りをして、保険会社が病院に直接治療費の支払いを行います。
これを「一括対応」といいます。
ただし被害者の過失割合が大きいと判断された場合、保険会社が一括対応に応じてくれないことも。
その場合、被害者は自分で治療費を立て替えて支払うことになり、第三者行為による傷病届を提出後にお金が戻ってきます。

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