相続放棄の期間はどれぐらい?

自分に相続の権利があると知ってから相続放棄をするまでにはどれぐらいの期間が必要なのか?
このページでは
・相続放棄をする前に考えなければいけない事
・相続放棄期間は相続開始を知った日の翌日から3カ月以内
・相続期間を3カ月以上に伸ばせる場合
を紹介します。
また、相続問題で揉めたり大損しないように今できる準備についても紹介します。
相続放棄をする前にしなければならない事

相続できる財産には預貯金や土地、家、貴金属などのプラスの財産はもちろん、借金などの負債もマイナスの財産として残ります。
これらを合わせて相続するかどうかを決めなければなりません。
プラスの財産がマイナスの財産より多い場合は問題ありませんが、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、借金を相続することになります。
また相続には『単純相続』『限定相続』『相続放棄』の3つの選択肢がある。
- 単純相続:財産も負債もすべて相続すること
- 限定相続:資産と負債があり財産を超えない範囲に限って相続すること
- 相続放棄:財産と負債の一切を相続しないこと
限定相続の例を挙げると、プラスの財産が1000万円でマイナスの財産が500万円~1500万円と範囲のわからない場合など、プラスの財産を超えない範囲で相続する方法です。
相続放棄期間は相続開始を知った日の翌日から3カ月以内

3カ月間という期間は被相続人の遺産を相続するか放棄するかを考える熟考期間です。
この3カ月の間に被相続人が残した資産や負債などの額を調べ、それらを相続するのか放棄するのかを判断しなければなりません。
相続放棄をするためには戸籍謄本や故人の住民票の除票などの書類が必要になり、3カ月以内にこれらの書類を提出する必要があります。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所のHPからダウンロード可能)
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本
- 故人の住民票の除票
実際に家庭裁判所に書類を提出しても受理されるのには1~2カ月程度の期間がありますが、書類提出が3カ月以内であれば受理されたのが3カ月を超えていても問題はありません。
相続放棄を3カ月以上に伸ばせる場合

相続放棄の期間は民法915条1項によると
相続人は、自己のための相続の開始があったと知った時から3カ月以内に、相続について、単純相続もしくは限定の承認または放棄をしなければならない
とされています。
通常、自分の父親が亡くなった場合はすぐに連絡があり自分が相続人になった事を知る事が出来ます。
この場合、父親が亡くなった日から3カ月以内という事になります。
この3カ月以内にプラスの財産とマイナスの財産を調べてトータルでプラスになれば単純相続をマイナスになれば相続放棄を選択します。
ここで問題なのが、被相続人の資産や借金が不明確で3カ月の期間内にすべての調査が終わらない可能性がある場合、家庭裁判所に申し立てをすることで3カ月の期間を延長する事が出来ます。
ですが、相続放棄の期間の過ぎてしまった後の申述は必ず受理されるというわけではありませんので、財産の調査が期間内に終わらない場合や、不透明な部分が多く不安という場合には、家庭裁判所に『相続の承認又は放棄の期間の伸長』の申し立てをすることをお勧めします。
相続する財産には不動産も含まれます。
その不動産が現在どれぐらいの価値があるのかをあらかじめ知っておくと、もし相続問題が起きた場合でもスムーズに解決できるでしょう。
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